[No.1417]ハマダレポート Vol.194 ー 消費税についてのご相談ー

ハマダレポート Vol.194 2014.1.20

ー 消費税についてのご相談ー

 先日、茅ヶ崎市にお住まいのご婦人より、「墓地の購入を考えていますが、消費税が上がる前に購入したほうがいいでしょうか?」との御相談をいただきました。
 
 身近なものでも、消費税の課税の対象になるもの、ならないものがあります。
 
 課税にならない取引としては、課税対象としてなじまないもの、社会政策的な配慮に基づくものの二種類があります。
 前者の例としては、土地の譲渡や貸し付け、預貯金等の利子、郵便切手・印紙・商品券・プリペイドカードなどの譲渡、住民票・戸籍抄本の交付等の行政サービス手数料などがあります。
 後者の例としては、保険医療費や介護保険法に基づく各種サービス、助産、埋葬料・火葬料、身体障害者用物品から、授業料・入学検定料・入学金・施設設備費、教科用図書などがあります。
 
 これらのことから、ご相談の件は、墓石代とそれに伴う工事費は消費税の課税対象となりますが、永代使用料については消費税が非課税となります。
 さらに、家を購入した際、土地には消費税が課税されませんが、家屋は課税対象となります。また、薬屋さんで薬を買うと消費税がかかりますが、病院での処方箋による薬には消費税がかかりません。
 政府としても消費税引き上げに際して「簡素な給付措置」を決定しました。
 
具体的には、市町村の住民税の非課税世帯には一人当たり1万円が支給されます。そのうち、老齢基礎年金や障害基礎年金、児童扶養手当の受給者等には5千円を加えた1万5千円が給付されます。
 さらに、公明党の強い主張により、「簡素な給付措置」の対象者以外にも中堅所得者対策として児童手当受給世帯に対して、子ども一人当たり1万円が給付されることに!
 いよいよ4月からの消費税引き上げ、浜田まさよし、丁寧に取り組んでいきます!

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