ハマダレポート Vol.511.ー被災者生活再建支援制度のご相談ー

ハマダレポート Vol.511. 2019.10.28

-被災者生活再建支援制度のご相談-

千葉、茨城、福島の豪雨や台風19号により、多くの世帯の床上浸水の被害がありましたが、家屋の修理に対する国の支援についての問い合わせを頂きました。

堤防の決壊や河川の越流など外力が発生した床上浸水の場合、外観による簡易判定で「半壊」と認定され、災害救助法に則り、約60万円以内の応急修理の対象となります。

さらに、台風15号による風害が契機となり、23日に新たに制度化された、「一部損壊」における30万円以内の応急修理は、台風19号の浸水被害等にも適用され、近く窓口で受付業務が開始される見込みです。

応急修理の収入要件はかなり弾力化されていますので、まずは、地元の市町村の窓口にお問い合わせください。

一方、1メートル以上の床上浸水の場合は、簡易判定で「大規模半壊」又は「全壊」と認定され、被災者生活再建支援金の適用となり、150万円が支給され、また、半壊以上で家を解体し、建て替える場合は300万円の支援があります。

この被災者生活再建支援金に該当する場合は、収入要件はなく、罹災証明があれば補修工事を進めていても対象になりますと、お伝えさせて頂きました。

この被災者生活再建支援金の手続きについて、福島県のあべやすお県議より、今年7月、市民相談を頂きました。

「東日本大震災の被害を受け、いわき市内の今までとは別な場所に家を新築された方が、3ヶ月前に支援金の申請をしたが、なかなか手続が進まず、とても困っている」とのこと。

転出や死亡などにより、住民登録から消除されて5年以上経過し、被災時に居住していた自治体の住民票発行が困難であったことが背景です。

内閣府に連絡し、移転先の住民票を再度提出することで無事、支援金が支給できることになりました。

福島の場合は、長期避難のため、5年経過後に住宅再建するケースが多く想定されており、この度のご相談を踏まえ内閣府に対し、申請書類のあり方を検討するように要請しました。

その結果、10月11日、転居や死亡などによる住民登録消除から5年以上経過し、住民票発行が困難な場合には、戸籍の附票や市町村が発行する続柄等が記載された証明書でも申請できることを明確にする通知が、内閣府から関係機関に発出されました。

困っておられる方の「小さな声」に迅速に対応したあべ県議との連携で、ご相談者に喜んでいただくとともに、東日本大震災の実態に即した申請書類の明確化を実現することにも繋がりました。

「小さな声を聴く力」。公明党のネットワークで、浜田まさよし、寄り添う復興をさらに進めて参ります。

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