[No.805] 「ブログ100日」第28号ー小沢幹事長起訴相当・規正法の改正へー

第28号(4月29日)ー小沢幹事長起訴相当・規正法の改正へー

27日、土地取引にかんだ政治資金規正法の虚偽記載で不起訴になっていた民主党小沢幹事長に対して、検察審査会が起訴相当の議決をおこいなった。小沢幹事長の秘書に任せていて知らなかったという言い分は、「きわめて不合理・不自然で信用できない」として、すでに起訴されている3人との秘書との「共謀を認定することが可能」としている。さらに、「秘書に任せていたと言えば政治家本人の責任は問われなくて良いのか」「これこそ善良な市民としての感覚である」としている。前日に明らかになた鳩山総理の母親からの資金提供に関連した政治資金虚偽報告についての検察審査会の報告書においても、検察による鳩山総理不起訴処分は相当としながらも、秘書への「選任及び監督」両方に相当の注意を怠ったことが無ければ、政治家の責任が問われない現行の政治資金規正法の改正が強く主張されたことが付言されている。まさにこれこそ、公明党が提案している「選任又は監督」への改正である。政治とカネの徹底追求と具体的提案、浜田まさよし頑張ります。

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