ハマダレポート Vol.386. ー特別永住者の帰化手続のご相談ー

ハマダレポート Vol.386. 2017.6.5

ー特別永住者の帰化手続のご相談ー

 昨年8月、静岡県にお住まいの、特別永住者の方より、帰化手続が煩雑で負担が大きいとのご相談をいただきました。

 特別永住者とは、第二次世界大戦の終戦により、日本国籍を失われた、韓国・朝鮮・台湾出身者とその子孫で永住権が付与される地位にある方のことで、平成28年12月末現在、33万8千人余りおられます。

 早速、法務省に具体的な手続内容等を問い合わせたところ、手続が一部簡素化されていることが分かりました。

 平成26年2月より、法務局・地方法務局が直接、法務省入国管理局から申請者の在留歴を証する書類を取り寄せることとなり、帰化申請者本人から同書類の提出を求めないことになっています。

 また、一般外国人の場合と異なり、特別永住者が帰化する場合では、帰化の動機書、在勤証明書、最終学歴を証する書面、収入に関する給与証明書は提出しなくてよいこととされているのです。

 このような内容を直ちに相談者に連絡したところ、相談者は必要な書類の準備に奔走され、11月に正式に申請。数ヶ月経過し、先月、帰化申請が許可になりました。

 この度、相談者の方からお便りが届きました。日本国籍を取得できた喜びと共に、これまで在日韓国人として苦労されてきたことなどが綴られていました。

 法務省は国内に住む外国人を対象に、差別の実態調査を初めて実施し、その結果を3月末に発表しました(「外国人住民調査報告書」)。これには特別永住者の方も含まれています。

 この調査の結果、例えば、この5年間で住む家を探したことがある人のうち、外国人であることを理由に入居を断られた経験がある人が、約4割に上っています。

 今回の調査結果を踏まえ、意識の啓発や制度の改善、相談体制の強化など、外国人の人権状況の改善を速やかに推進することが必要です。

 誰もが安心して暮らせる温かな「共生社会」を実現するために、浜田まさよし、今後とも全力を尽くして参ります!

 

 

 

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