ハマダレポート Vol.575.ー緊急事態宣言の再発令ー

ハマダレポート Vol.575. 2021.1.18

ー緊急事態宣言の再発令ー

1月7日、首都圏の1都3県に、13日には、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の2府5県に、緊急事態宣言が再発令されました。期間は2月7日までです。

テレワークをはじめ、不要不急の外出は日中も自粛を要請し、夜8時以降は徹底するため、飲食店に営業時間の短縮を要請しています。

このため、営業時間短縮要請を遵守する店舗に対し、一日当たり最大6万円の支援金を給付します。

しかし、飲食店への納入事業者など、幅広く影響を受ける中小・小規模事業者への支援が当初明確ではありませんでした。

そこで緊急事態宣言に先立ち、1月6日、西村経済再生担当大臣に、公明党新型コロナウイルス感染症対策本部として、時短要請などに間接的に影響を受ける納入事業者を含め、中小・小規模事業者への支援策を早急に検討することを、申し入れさせて頂きました。

これを受け、12日、時短要請を受ける店舗と直接・間接の取引がある事業者や、不要不急の外出・異動の自粛による直接的な影響を受けた事業者への支援策が、梶山経産大臣から発表になりました。

これは、飲食店に飲食料品・割り箸・おしぼりなど納入する事業者や農業・漁業の生産者、外出自粛の影響を直接受ける、旅館、土産物店、タクシー事業者などで、本年1月又は2月売上高が対前年比5割以上減少した場合には、法人40万円、個人20万円の一時金を支給するものです。

緊急事態宣言の影響は、提出する宣誓書への自己申告が基本となりますが、取引先の納品書などは保存しておく必要があります。また、所得の形態は、事業所得だけではなく、雑所得等の場合も適用になる予定です。

さらに、これはあくまで1月・2月分の一時金であり、売上減少の影響が長引く場合には、3月・4月分も検討させて頂きます。

一方、対象地域での音楽コンサートや演劇などのイベントは、定員の50%かつ5000人以内に制限することが要請されることから、やむなく中止に追い込まれることがが懸念されます。

中止によって発生してしまったキャンセル費用がある場合は、定額で支援することとします。

具体的には、会場費、出演者・スタッフのPCR検査などの感染対策費、払い戻し手数料、人件費を含むリハーサル関係費などが対象になります。

詳しくは、NPO法人・映像産業振興機構(VIPO)にお問い合わせください。

感染拡大の防止と影響を受ける事業者への支援の拡充。浜田まさよし、さらに進めて参ります!

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