ハマダレポート Vol.518. ―義援金差し押さえ禁止法が施行―

ハマダレポート Vol.518. 2019.12.16

―義援金差し押さえ禁止法が施行―

臨時国会で可決成立した、令和元年特定災害義援金し差押さえ禁止法が、12月13日に公布・施行されました。

この法律は、本年8月26日から29日までの九州北部豪雨、台風15号・19号・21号による一連の豪雨を、特定災害と指定し、自治体が一定の配分の基準に従い被災者等に交付された金銭に対し、差し押さえを禁止するものです。

今回の法整備により、被災者が住宅ローンの債務や借金を抱えていても、受け取った義援金が借金返済に差し押さえられる事態が防げるようになり、法施行前に交付された義援金も対象になります。

また、義援金をもらう権利を譲渡したり、担保にすることも禁止します。

但し、民事執行に混乱が生じないよう、法施行前に生じた効力は妨げないこととしています。

同様の立法措置は、東日本大震災の際に初めて行われ、熊本地震、昨年の西日本豪雨・大阪北部地震の際にもその都度講じられ、被災者を支える一助となってきました。

党の復興防災部会長として、法務部会とも連携し、ギリギリの国会日程の中で成立にこぎつけたものです。

今後、焦点となるのは恒久法の検討です。

災害の発生に応じて個別法として制定している現状では、国会の閉会中に災害が発生した場合に、法案審議などの対応に遅れが生じかねないからです。

また、対象となる災害の規模や適用範囲に差異が生ずる可能性もあります。

そのため、今回の議員立法においては、今後、差し押さえ禁止の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差し押えの禁止等の在り方について、速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを明記しました。

今までの法執行の現状も踏まえながら、浜田まさよし、公明党のネットワークで検討を進めて参ります!

 

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