ハマダレポート Vol.522. ―未婚ひとり親の負担軽減―

ハマダレポート Vol.522. 2020.1.13

―未婚ひとり親の負担軽減―

昨年末に決定された、2020年税制改正大綱において、公明党の主張が反映され、最大の焦点となっていた、未婚のひとり親への支援拡大が盛り込まれました。

「寡婦控除」という制度をご存知でしょうか?

配偶者と死別・離婚した、ひとり親の税負担を軽くする制度で、終戦直後の1951年からスタートし、現在、所得税で最大35万円を所得控除(個人住民税では最大30万円の所得控除)する制度です。

1981年からは、男性を対象とした「寡夫控除」も設けられ、現在、年間所得500万円以下の世帯に、所得税で27万円所得控除(個人住民税では26万円の所得控除)されるようになりました。

しかし、いわゆる「シングルマザー」など、未婚のひとり親には、この制度が適用されてきませんでした。

公明党は、「子どもの視点から不公平があってはならない」と主張し、地方議員の推進により、一部の自治体から、未婚のひとり親を寡婦控除の対象とみなし、所得に連動する保育料等の軽減などを行う、「みなし適用」を拡大してまいりました。

国においても、公明党は長年この問題を取り上げ、自民党と協議を続け、2014年度の税制改正で、「今後の検討事項」として明記させました。

さらに、一昨年末の2019年度与党税制改正大綱で、一定の年収以下にある未婚のひとり親の住民税を2021年度から非課税とし、所得税の扱いについても20年度税制改正で「結論を得る」としていたのです。

そして、昨年末に、与党税制改正大綱について、自民党・公明党の協議がスタート。

ついに、既婚・未婚の差別のない仕組みとして、年間所得500万円(年収678万円)以下の世帯に、所得税は20年度分から35万円、住民税は21年度分から30万円の所得控除が受けられるようになったのです!

但し、住民票で事実婚を届けている場合は、対象から外れます。

併せて、寡婦控除の男女差も無くし、寡夫の控除額も女性同様に最大35万円に引き上げ、500万円以下の所得制限は、寡婦にも適用することとなりました。

親の事情に関わらず、子どもの笑顔輝く社会へ。浜田まさよし、公明党のネットワークで取り組んでまいります!

 

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