ハマダレポート Vol.578.ー感染対策実効性強化に向け特措法改正ー

ハマダレポート Vol.578. 2021.2.8

ー感染対策実効性強化に向け特措法改正ー

2月2日、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が、10都府県で3月7日まで、1ヶ月間延長になりました。

飲食店を始め、皆様のご協力により、新規感染者数は減少傾向にありますが、重症者数などは高止まりしており、病床逼迫の状況は未だ予断を許せる状況ではありません。

さらに、英国などで発生した変異株の市中感染も報告されています。

このような中、新型コロナウイルス感染症への対応は、現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用によって対応して参りましたが、実効性強化を行うための改正案が、2月3日、自民・公明与党の他、立憲、日本維新の会などの賛成により、参議院本会議で可決、成立しました。

今回の主な改正内容は、以下の6項目です。

第一に、緊急事態に至る前から、実効的な感染症対策を講ずることができるようにするため、「まん延防止等重点措置」を創設します。

これは、現在の緊急事態宣言が、あくまで「全国的な」まん延を前提としているため、局所的な流行の段階で、飲食店等に時短要請等が行えるようにするためのものです。

第二に、国及び地方公共団体は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者や医療機関を支援するための、必要な措置を講ずることを義務付けします。

これにより、都道府県知事が、営業時間の変更等を要請する場合には、経営への影響度合い等を勘案し、要請に十分な理解が得られるようにするため、必要な支援を行うこととします。

第三に、公明党の要請を受けて、法律上位置づけられていなかった、宿泊療養又は自宅療養を感染症法及び検疫法上に位置づけ、患者等に対し、感染防止に必要な協力を求めることができるようにします。

あわせて、自宅療養中での重症化を極力防止するため、パルスオキシメーターの貸与など支援を強化します。

第四に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、勧告・公表ができることとします。

第五に、正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合等において過料(行政罰)を設け、実効性を担保します。

第六に、全国知事会等からの意見を踏まえ、緊急事態宣言が発令された地域の知事による事業者や施設管理者等の使用制限等の要請に対し、正当な理由なく従わない場合には、命令・過料に処することにより、実効性を担保します。

公明党としては、これらの罰則に対して、たとえ行政罰としても、基本的人権に配慮して必要最小限であるべきと考えており、公平性を担保する上での抑止力として機能することを期待しています。

感染対策の実効性強化へ。浜田まさよし、公明党のネットワークで進めて参ります!

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