[No.1504]ハマダレポート Vol.218ー安全保障法制の整備についての閣議決定について(その2)ー
2014/07/14
ー安全保障法制の整備についての閣議決定について(その2)ー
先週号で指摘させていただいた、誤解あるいは与党の説明不足と考えられる3点。
「前提」、「内容」、「歯止め」の、今回は2点目、3点目について、浜田まさよしの視点でご報告を続けます。
先ず、閣議決定で認められた集団的自衛権の「内容」について。
一般に、個別的自衛権は、「自国」が攻撃を受けたときに発動されるので「自国防衛」。
集団的自衛権は、自国が攻撃を受けていなくとも、攻撃を受けた「他国」を守るので「他国防衛」と二分して考えられています。
しかし、今回閣議決定で認められた「集団的自衛権」とは、このような「他国」の防衛それ自体を目的とするものではなく、あくまで個別的自衛権に匹敵するような事態のみに限られているのです。
つまり、メルマガ前号で紹介したような、北朝鮮有事の際に日本を守る米艦船(他国)を守るような自衛の措置などを意味しているのです。
ここで、皆様からよくお聞きするのは、「最初はそのように限定していても徐々に拡大されるのでは」とのご心配・・・・。
そこで、重要なのは3つめの「歯止め」。しかし、これについても多くの誤解があるようです。
今回の閣議決定に際し、「我が国と密接な関係にある他国」、「根底から覆される明白な危険」など、公明党が修正させた文字面だけがさも「歯止め」のように、一般の新聞各紙で取り上げられています。
しかし、その前段階で、公明党の戦いにより、第一、第二の「構造的歯止め」がすでに組み込まれているのです。
第一は、安倍総理の私的諮問機関の安保法制懇が提案した「国際法上合法なら憲法の制約は及ばない」として集団的自衛権「そのもの全て」を我が国も行使しうるとした考え方を、安倍総理自身に記者会見で「排除」させたという点です。
さらに、第二として、1972年の政府見解を今回認める「集団的自衛権」の論拠としたことです。
この見解は、日本が許される「自衛の措置」はあくまで、「我が国」の国民の生命・自由・権利が根底から覆される場合のみに限られるとして、従来、「個別的自衛権」が合憲であることの根拠となってきたものなのです。
よって、この見解を今回の閣議決定の論拠とし、現行「9条の下では今後とも維持されねばならない」と明記したことで、「個別的自衛権に匹敵する自衛の措置」以上の拡大は「憲法改正」によってしかできないことを明確にした「構造的歯止め」となっているのです。
以上、今回も長文となってしまいましたが、いよいよ今日明日、衆参の予算委員会で北側副代表等が公明党がいかに戦ったかをテレビを通じて明らかにします。是非ご覧ください!
- 0 ツイート