ハマダレポート Vol.542. ―復興庁設置法等の改正へ―

ハマダレポート Vol.542. 2020.6.1

―復興庁設置法等の改正へ―

東日本大震災の復興を担当する復興庁は、10年の時限組織として設立されました。

岩手、宮城の地震・津波被災地域は、防潮堤や災害公営住宅などのハードの整備はほぼ完了しましたが、生業やコミュニティの再生、心のケアなどのソフト事業の継続が求められています。

一方、福島の復興はこれからが本番です。今年、初めて、双葉町、大熊町、富岡町の帰還困難区域の一部が解除され、3月14日に、常磐線が全線開通し、東京・仙台間での特急運行も再開されました。

このような中、復興庁をさらに10年延長することなどを内容とする、復興庁設置等の一部を改正する法律案について、先週27日から、参議院での審議がスタートしました。

復興庁設置法の改正では、復興庁の総合調整機能を維持し、復興大臣、副大臣を存続させ、政治のリーダーシップを引き続き発揮させるとともに、岩手、宮城の復興局は沿岸の津波被災地域の現場に移設します。

東日本大震災復興特別区域法の改正では、産業集積等を支援する復興特区税制や、金融の特例、規制の緩和などの対象地域の重点化を行います。

また、福島復興再生特別措置法は、福島の復興を加速化するため、大幅改正を行います。

先ず、避難解除区域への帰還の促進に加え、移住の促進、関係人口の拡大に資する政策を推進します。

また、遅れている営農の再開の加速化を図るため、農地の利用集積や6次産業化施設の整備を促進するための、農地転用の弾力化等、規制緩和を大幅に進めます。

さらに、公明党が進めてきた、福島イノベーション・コースト構想。原発が立地していた浜通りに、ロボット、宇宙、新エネルギーや医療産業等の集積を進めるため、税制支援や産学官連携を進めます。

これらの財源として、復興財源確保法を延長して、復興債の発行期間の延長を行い、復興特別会計、復興特別交付税の枠組みを維持。

あわせて、日本郵政や東京メトロなどの株式売却収入の充当期間を延長するとともに、特別会計法を改正して、原子力災害からの福島の復興・再生にかかる施策に、エネルギー特別会計の財源を活用しやすくします。

法的枠組み整備による、被災地の皆様に安心して頂ける「人間の復興」へ。浜田まさよし、必ず、実現して参ります!

 

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