ハマダレポート Vol.550.―フリーランス等へ持続化給付金の対象拡大―

ハマダレポート Vol.550. 2020.7.27

―フリーランス等へ持続化給付金の対象拡大―

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、売上げ減少に直面している事業者を支援する「持続化給付金」。

今年1月から12月の任意の1ヶ月の売上げが前年同月比5割以上減となった、個人事業主に100万円、NPOなどを含む中堅・中小企業に200万円が、使途自由で給付されるものです。

5月1日から申請がスタートし、当初審査が混み合いましたが、現在では申請書類に不備がなければ2週間程度で給付され、既に我が国の中小・個人事業者の約半数に近い、260万事業者に、合計3.4兆円が給付されています(7月17日現在)。

多くの喜びの声が届いていますが、個人事業主が申請する場合、当初、事業所得で確定申告している方のみを対象としたため、一部のフリーランスの方々が申請できないというお声を頂きました。

例えば、芸能関係のフリーランスでは、税務署の指導を受け、永年、雑所得で確定申告をされている方が多くおられます。

また、音楽学校の先生の場合、Y社の場合は事業所得での申告ですが、K社の場合は業務委託でありながら給与所得での申告になっているとの実態・・・。

また、昨年中に開業された方々は、開業特例として、前年同月比ができなくても、開業月からの月平均との比較で給付金の対象となっていましたが、今年1月から3月の感染拡大前に開業した方々は、対象になっていませんでした。

公明党として、これらの方々も対象にすべく国会などで取り上げ、6月29日から、1.雑所得・業務委託型給与所得を主たる収入とされている個人事業主、2.今年1月から3月に開業された個人事業主及び中堅・中小企業への対象拡大を実現しました!(7月22日付け公明新聞一面)

これにより、新たに対象となった方々に喜んで頂きましたが、全ての課題が解決したわけではありません。

例えば、個人事業主と判断するため、国民健康保険証の写しの提出が求められますが、生計を立てるためにやむを得ず一時的にアルバイトなど被雇用者として働き始め、社会保険に加入した方が申請できないというお声。

また、昨年会社員を退職し、個人事業主として開業して雑所得として確定申告したものの、給与所得が主体となっているため、対象から外れてしまうというお声。

さらに、新規開業特例は、月単位で売上げを算定するため、年末に開業・事業承継した場合、結果として対比する売上げ実績が過小に算出され、「売上げ5割減」の要件が満たせないというお声・・・・。

これらのお声を受け止め、7月17日、事業の実態があるにもかかわらず、支援の対象外となっている事業者が不利益を被ることのないよう、梶山経済産業大臣に緊急要望をさせて頂き、大臣より「しっかり精査し、すぐにできるものはすぐに返事をする」との回答を引き出しました(7月18日付け公明新聞1面)。

「希望が、ゆきわたる国へ」。浜田まさよし、きめ細やかに取り組んで参ります!

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